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住民基本台帳法施行令 第17条(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)

  1. 法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  2. 一消除した住民票当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)
  3. 二改製前の住民票当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日

この条文の基本情報

法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項とは何ですか?

定義法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項とは、住民基本台帳法施行令第17条に定められた規定で、「法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第17条(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第17条の条文原文は「法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第17条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第17条の前の条は住民基本台帳法施行令第16条です。
  7. 住民基本台帳法施行令第17条の次の条は住民基本台帳法施行令第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/17

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