住民基本台帳法施行令 第16条(住民票の再製)
- 市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。
- 2.市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。
この条文の基本情報
住民票の再製とは何ですか?
定義住民票の再製とは、住民基本台帳法施行令第16条に定められた規定で、「市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第16条(住民票の再製)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第16条の条文原文は「市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第16条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第16条の前の条は住民基本台帳法施行令第15条の4です。
- 住民基本台帳法施行令第16条の次の条は住民基本台帳法施行令第17条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/16