住民基本台帳法施行令 第4条(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)
法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。
この条文の基本情報
国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定とは何ですか?
定義国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定とは、住民基本台帳法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第4条(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第4条の条文原文は「法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第4条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第4条の前の条は住民基本台帳法施行令第3条の3です。
- 住民基本台帳法施行令第4条の次の条は住民基本台帳法施行令第5条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/4