住民基本台帳法施行令 第15条の2(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)
- 法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)
- 二司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
- 三土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
- 四税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
- 五社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
- 六弁理士(弁理士法人を含む。)にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
この条文の基本情報
法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務とは何ですか?
定義法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務とは、住民基本台帳法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第15条の2(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第15条の2の条文原文は「法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第15条の2は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第15条の2の前の条は住民基本台帳法施行令第15条です。
- 住民基本台帳法施行令第15条の2の次の条は住民基本台帳法施行令第15条の3です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/15_2