住民基本台帳法施行令 第2条(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
この条文の基本情報
住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準とは何ですか?
定義住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準とは、住民基本台帳法施行令第2条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第2条(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第2条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第2条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第2条の前の条は住民基本台帳法施行令第1条です。
- 住民基本台帳法施行令第2条の次の条は住民基本台帳法施行令第3条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/2