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住民基本台帳法施行令 第1条(定義)

この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、住民基本台帳法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受け…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第1条(定義)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第1条の条文原文は「この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受け…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第1条の次の条は住民基本台帳法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/1

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