住民基本台帳法施行令 第30条の20(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)
法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
この条文の基本情報
外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法とは何ですか?
定義外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法とは、住民基本台帳法施行令第30条の20に定められた規定で、「法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の20(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の20の条文原文は「法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の20は第八章 外国人住民に関する特例に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の20の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の19です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の20の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の21です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_20