住民基本台帳法施行令 第30条の19(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
- 法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
- 二世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
- 三世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
- 四前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
この条文の基本情報
外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合とは何ですか?
定義外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合とは、住民基本台帳法施行令第30条の19に定められた規定で、「法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の19(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の19の条文原文は「法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の19は第八章 外国人住民に関する特例に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の19の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の18です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の19の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_19