住民基本台帳法施行令 第24条の4(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)
法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。
この条文の基本情報
転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間とは何ですか?
定義転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間とは、住民基本台帳法施行令第24条の4に定められた規定で、「法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第24条の4(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第24条の4の条文原文は「法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日ま…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第24条の4は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第24条の4の前の条は住民基本台帳法施行令第24条の3です。
- 住民基本台帳法施行令第24条の4の次の条は住民基本台帳法施行令第25条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/24_4