住民基本台帳法施行令 第22条(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。
この条文の基本情報
転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等とは何ですか?
定義転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等とは、住民基本台帳法施行令第22条に定められた規定で、「法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第22条(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第22条の条文原文は「法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出すること…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第22条は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第22条の前の条は住民基本台帳法施行令第21条です。
- 住民基本台帳法施行令第22条の次の条は住民基本台帳法施行令第23条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/22