住民基本台帳法施行令 第29条(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)
法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
この条文の基本情報
児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項とは何ですか?
定義児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項とは、住民基本台帳法施行令第29条に定められた規定で、「法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第29条(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第29条の条文原文は「法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第29条は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第29条の前の条は住民基本台帳法施行令第28条です。
- 住民基本台帳法施行令第29条の次の条は住民基本台帳法施行令第30条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/29