住民基本台帳法施行令 第28条(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
- 法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一転入届及び法第三十条の四十六の規定による届出次に掲げる事項
- 一前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
- 二転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号
- 三転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
- 二転居届及び転出届国民年金の被保険者である旨
- 三法第三十条の四十七の規定による届出次に掲げる事項
- 一中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
- 二中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
- 三中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名
この条文の基本情報
国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項とは何ですか?
定義国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項とは、住民基本台帳法施行令第28条に定められた規定で、「法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第28条(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第28条の条文原文は「法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第28条は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第28条の前の条は住民基本台帳法施行令第27条の3です。
- 住民基本台帳法施行令第28条の次の条は住民基本台帳法施行令第29条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/28