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住民基本台帳法施行令 第27条の3(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)

  1. 法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
  2. 一転入届、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。)介護保険の被保険者の資格を有する旨
  3. 二転居届、転出届及び世帯変更届被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
  4. 三法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項
  5. 一介護保険の被保険者となつた年月日
  6. 二被保険者番号

この条文の基本情報

介護保険の被保険者である者に係る付記事項とは何ですか?

定義介護保険の被保険者である者に係る付記事項とは、住民基本台帳法施行令第27条の3に定められた規定で、「法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第27条の3(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第27条の3の条文原文は「法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第27条の3は第四章 届出に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第27条の3の前の条は住民基本台帳法施行令第27条の2です。
  7. 住民基本台帳法施行令第27条の3の次の条は住民基本台帳法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第27条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/27_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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