住民基本台帳法施行令 第24条(転出証明書の交付等)
- 市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
- 2.転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
転出証明書の交付等とは何ですか?
定義転出証明書の交付等とは、住民基本台帳法施行令第24条に定められた規定で、「市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第24条(転出証明書の交付等)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第24条の条文原文は「市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第24条は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第24条の前の条は住民基本台帳法施行令第23条です。
- 住民基本台帳法施行令第24条の次の条は住民基本台帳法施行令第24条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/24