住民基本台帳法施行令 第26条(届出の方式)
法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。
この条文の基本情報
届出の方式とは何ですか?
定義届出の方式とは、住民基本台帳法施行令第26条に定められた規定で、「法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第26条(届出の方式)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第26条の条文原文は「法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなけ…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第26条は第四章 届出に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第26条の前の条は住民基本台帳法施行令第25条です。
- 住民基本台帳法施行令第26条の次の条は住民基本台帳法施行令第27条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/26