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住民基本台帳法施行令 第20条の2(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。

この条文の基本情報

機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法とは何ですか?

定義機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法とは、住民基本台帳法施行令第20条の2に定められた規定で、「本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第20条の2(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第20条の2の条文原文は「本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第20条の2は第三章 戸籍の附票に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第20条の2の前の条は住民基本台帳法施行令第20条です。
  7. 住民基本台帳法施行令第20条の2の次の条は住民基本台帳法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/20_2

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