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住民基本台帳法施行令 第33条(法を適用しない者)

法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。

この条文の基本情報

法を適用しない者とは何ですか?

定義法を適用しない者とは、住民基本台帳法施行令第33条に定められた規定で、「法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第33条(法を適用しない者)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第33条の条文原文は「法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第33条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第33条の前の条は住民基本台帳法施行令第32条です。
  7. 住民基本台帳法施行令第33条の次の条は住民基本台帳法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/33

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