住民基本台帳法施行令 第33条(法を適用しない者)
法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。
この条文の基本情報
法を適用しない者とは何ですか?
定義法を適用しない者とは、住民基本台帳法施行令第33条に定められた規定で、「法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第33条(法を適用しない者)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第33条の条文原文は「法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第33条は第九章 雑則に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第33条の前の条は住民基本台帳法施行令第32条です。
- 住民基本台帳法施行令第33条の次の条は住民基本台帳法施行令第34条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/33