住民基本台帳法施行令 第34条(保存)
- 市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。
- 2.市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
- 一住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
- 二住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
- 3.市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。
- 一戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日
- 二戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
- 4.法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。
この条文の基本情報
保存とは何ですか?
定義保存とは、住民基本台帳法施行令第34条に定められた規定で、「市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第34条(保存)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第34条の条文原文は「市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第34条は第九章 雑則に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第34条の前の条は住民基本台帳法施行令第33条です。
- 住民基本台帳法施行令第34条の次の条は住民基本台帳法施行令第35条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/34