住民基本台帳法施行令 第30条の8(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
- 機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条の十二の六において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
- 二総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
この条文の基本情報
国の機関等への本人確認情報の提供方法とは何ですか?
定義国の機関等への本人確認情報の提供方法とは、住民基本台帳法施行令第30条の8に定められた規定で、「機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の8(国の機関等への本人確認情報の提供方法)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の8の条文原文は「機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の8は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の8の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の7です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の8の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の8の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_8