住民基本台帳法施行令 第30条の9(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
- 機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
- 二総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
この条文の基本情報
通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法とは何ですか?
定義通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法とは、住民基本台帳法施行令第30条の9に定められた規定で、「機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第30条の9(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の9の条文原文は「機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第30条の9は第五章 本人確認情報の処理及び利用等に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第30条の9の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の8の2です。
- 住民基本台帳法施行令第30条の9の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の10です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_9