砂利採取法 第1条(目的)
この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、砂利採取法第1条に定められた規定で、「この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第1条(目的)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第1条の条文原文は「この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業…」で始まります。
- 砂利採取法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第1条の次の条は砂利採取法第2条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/1