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砂利採取法 第1条(目的)

この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、砂利採取法第1条に定められた規定で、「この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法第1条(目的)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法第1条の条文原文は「この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業…」で始まります。
  3. 砂利採取法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂利採取法第1条の次の条は砂利採取法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074
  • 本サイト収録砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/1

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