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砂利採取法 第五章 罰則

第45条〜第48条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂利採取法第五章 罰則は、第45条〜第48条の全 4 条で構成されています。
  2. 砂利採取法第五章 罰則が属する砂利採取法の法令番号は昭和四十三年法律第七十四号です。
  3. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者

二第十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者

三第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者

第四十六条

第46条

次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第三十四条第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十七条

第47条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十八条

第48条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一第八条第二項、第十条、第二十条第三項又は第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十九条の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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