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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

砂利採取法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂利採取法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 砂利採取法第一章 総則が属する砂利採取法の法令番号は昭和四十三年法律第七十四号です。
  3. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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