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砂利採取法 第四章 雑則

第29条〜第44条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂利採取法第四章 雑則は、第29条〜第44条の全 17 条で構成されています。
  2. 砂利採取法第四章 雑則が属する砂利採取法の法令番号は昭和四十三年法律第七十四号です。
  3. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(標識の掲示等)

第29条

砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(鉱業権者との協議)

第30条

砂利採取業を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。

2採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。

3鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前項において準用する採石法第三十四条第二項の決定についての審査請求に準用する。この場合において、鉱業法第百二十七条第一項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第百三十条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

(認可の条件)

第31条

第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。

2前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(帳簿の記載)

第32条

砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第33条

経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第34条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第35条

次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一第十六条の認可を受けようとする者

二第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者

三第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

(都道府県知事への通報等)

第36条

指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。

3都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域又は河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。

4都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。

(市町村長の要請)

第37条

市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(聴聞の特例)

第38条

都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第39条

この法律の規定による処分(第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の決定を除く。)又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(裁定の申請)

第40条

第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

(砂利採取業者に対する指導等)

第41条

国及び地方公共団体の関係行政機関は、砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。

2河川法その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、砂利採取業の運営を考慮してこれをするものとする。

(経済産業大臣の指示)

第41条の2

経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

(適用除外)

第42条

この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。

2前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国等に対する適用)

第43条

この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。

(権限の委任)

第44条

この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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