砂利採取法 第34条(立入検査等)
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 3.指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 4.国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 5.前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 6.第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、砂利採取法第34条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第34条(立入検査等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第34条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の…」で始まります。
- 砂利採取法第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第34条の前の条は砂利採取法第33条です。
- 砂利採取法第34条の次の条は砂利採取法第35条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/34