砂利採取法 第35条(手数料)
- 次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第十六条の認可を受けようとする者
- 二第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
- 三第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、砂利採取法第35条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第35条(手数料)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第35条の条文原文は「次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。」で始まります。
- 砂利採取法第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第35条の前の条は砂利採取法第34条です。
- 砂利採取法第35条の次の条は砂利採取法第36条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/35