砂利採取法 第36条(都道府県知事への通報等)
- 指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。
- 2.河川管理者(都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において砂利採取業者が第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は第二十六条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第十二条第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域又は河川区域等の区域に係るものについて第十六条の認可をした指定都市の長又は河川管理者(都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。
- 4.都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請又は第二十条第一項の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
都道府県知事への通報等とは何ですか?
定義都道府県知事への通報等とは、砂利採取法第36条に定められた規定で、「指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第36条(都道府県知事への通報等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第36条の条文原文は「指定都市の長は、当該指定都市の区域において砂利採取業者が第十六条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 砂利採取法第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第36条の前の条は砂利採取法第35条です。
- 砂利採取法第36条の次の条は砂利採取法第37条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/36