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砂利採取法 第三章 採取計画の認可等

第16条〜第28条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂利採取法第三章 採取計画の認可等は、第16条〜第28条の全 13 条で構成されています。
  2. 砂利採取法第三章 採取計画の認可等が属する砂利採取法の法令番号は昭和四十三年法律第七十四号です。
  3. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(採取計画の認可)

第16条

砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

一次号に掲げる場合以外の場合1当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)2

二当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合1当該河川区域等に係る同法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項及び第五十八条の四第一項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)2

(採取計画に定めるべき事項)

第17条

前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。

一砂利採取場の区域

二採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間

三砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項

四砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項

五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項

(認可の申請)

第18条

第十六条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録の年月日及び登録番号

三採取計画

2前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

(認可の基準)

第19条

都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

(変更の認可等)

第20条

第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

3第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

4前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

(遵守義務)

第21条

第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

(認可採取計画の変更命令)

第22条

都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(緊急措置命令等)

第23条

都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(廃止の届出)

第24条

第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。

(認可の失効)

第25条

第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

(認可の取消し等)

第26条

都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。

一第二十一条の規定に違反したとき。

二第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

三第三十一条第一項の条件に違反したとき。

四不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。

(河川法との関係)

第27条

その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。

2前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可に基づく地位は、同法第三十三条第一項又は第二項(同法第五十五条第二項及び第五十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。

3第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可は、その効力を失う。

(河川法の準用)

第28条

河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。

2河川法第三十五条第二項及び第三十六条第五項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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