砂利採取法 第23条(緊急措置命令等)
- 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。
- 2.都道府県知事又は河川管理者は、政令で定めるところにより、第三条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
緊急措置命令等とは何ですか?
定義緊急措置命令等とは、砂利採取法第23条に定められた規定で、「都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第23条(緊急措置命令等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第23条の条文原文は「都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴…」で始まります。
- 砂利採取法第23条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第23条の前の条は砂利採取法第22条です。
- 砂利採取法第23条の次の条は砂利採取法第24条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/23