砂利採取法 第22条(認可採取計画の変更命令)
都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認可採取計画の変更命令とは何ですか?
定義認可採取計画の変更命令とは、砂利採取法第22条に定められた規定で、「都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第22条(認可採取計画の変更命令)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第22条の条文原文は「都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第十九条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認…」で始まります。
- 砂利採取法第22条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第22条の前の条は砂利採取法第21条です。
- 砂利採取法第22条の次の条は砂利採取法第23条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/22