砂利採取法 第21条(遵守義務)
第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、砂利採取法第21条に定められた規定で、「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第21条(遵守義務)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第21条の条文原文は「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 砂利採取法第21条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第21条の前の条は砂利採取法第20条です。
- 砂利採取法第21条の次の条は砂利採取法第22条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/21