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砂利採取法 第二章 砂利採取業者の登録

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 砂利採取法第二章 砂利採取業者の登録は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 砂利採取法第二章 砂利採取業者の登録が属する砂利採取法の法令番号は昭和四十三年法律第七十四号です。
  3. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  4. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第3条

砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名

三法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録及びその通知)

第5条

都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三第三条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)

五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

六その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者

七暴力団員等がその事業活動を支配する者

2都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(承継)

第8条

砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により砂利採取業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(変更の届出)

第9条

砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(廃止の届出)

第10条

砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

(登録の失効)

第11条

砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第三条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第12条

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。

二第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。

三第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第十六条の規定に違反したとき。

五第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。

六不正の手段により第三条の登録を受けたとき。

2都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(登録の消除)

第13条

都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(業務主任者の義務等)

第14条

業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

(業務主任者試験等)

第15条

業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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