砂利採取法 第12条(登録の取消し等)
- 都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二第六条第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
- 三第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第十六条の規定に違反したとき。
- 五第二十六条の規定による認可の取消しを受けたとき。
- 六不正の手段により第三条の登録を受けたとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、砂利採取法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第12条(登録の取消し等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第12条の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止…」で始まります。
- 砂利採取法第12条は第二章 砂利採取業者の登録に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第12条の前の条は砂利採取法第11条です。
- 砂利採取法第12条の次の条は砂利採取法第13条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/12