砂利採取法 第9条(変更の届出)
- 砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、砂利採取法第9条に定められた規定で、「砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第9条(変更の届出)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第9条の条文原文は「砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 砂利採取法第9条は第二章 砂利採取業者の登録に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第9条の前の条は砂利採取法第8条です。
- 砂利採取法第9条の次の条は砂利採取法第10条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/9