砂利採取法 第8条(承継)
- 砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により砂利採取業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、砂利採取法第8条に定められた規定で、「砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第8条(承継)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第8条の条文原文は「砂利採取業者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 砂利採取法第8条は第二章 砂利採取業者の登録に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第8条の前の条は砂利採取法第7条です。
- 砂利採取法第8条の次の条は砂利採取法第9条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/8