砂利採取法 第3条(登録)
砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、砂利採取法第3条に定められた規定で、「砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第3条(登録)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第3条の条文原文は「砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 砂利採取法第3条は第二章 砂利採取業者の登録に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第3条の前の条は砂利採取法第2条です。
- 砂利採取法第3条の次の条は砂利採取法第4条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/3