砂利採取法 第6条(登録の拒否)
- 都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三第三条の登録を受けた者(以下「砂利採取業者」という。)であつて法人であるものが第十二条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
- 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。)
- 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 六その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第一号から第四号までに該当しないものを業務主任者として置いていない者
- 七暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、砂利採取法第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第6条(登録の拒否)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第6条の条文原文は「都道府県知事は、第三条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記…」で始まります。
- 砂利採取法第6条は第二章 砂利採取業者の登録に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第6条の前の条は砂利採取法第5条です。
- 砂利採取法第6条の次の条は砂利採取法第7条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/6