砂利採取法 第20条(変更の認可等)
- 第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
- 2.第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
- 3.第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、第十八条第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
- 4.前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。
この条文の基本情報
変更の認可等とは何ですか?
定義変更の認可等とは、砂利採取法第20条に定められた規定で、「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第20条(変更の認可等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第20条の条文原文は「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。ただ…」で始まります。
- 砂利採取法第20条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第20条の前の条は砂利採取法第19条です。
- 砂利採取法第20条の次の条は砂利採取法第21条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/20