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砂利採取法 第19条(認可の基準)

都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

この条文の基本情報

認可の基準とは何ですか?

定義認可の基準とは、砂利採取法第19条に定められた規定で、「都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法第19条(認可の基準)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法第19条の条文原文は「都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施…」で始まります。
  3. 砂利採取法第19条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
  4. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂利採取法第19条の前の条は砂利採取法第18条です。
  7. 砂利採取法第19条の次の条は砂利採取法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074
  • 本サイト収録砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/19

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