砂利採取法 第24条(廃止の届出)
第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、砂利採取法第24条に定められた規定で、「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第24条(廃止の届出)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第24条の条文原文は「第十六条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届…」で始まります。
- 砂利採取法第24条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第24条の前の条は砂利採取法第23条です。
- 砂利採取法第24条の次の条は砂利採取法第25条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/24