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砂利採取法 第25条(認可の失効)

第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

この条文の基本情報

認可の失効とは何ですか?

定義認可の失効とは、砂利採取法第25条に定められた規定で、「第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法第25条(認可の失効)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法第25条の条文原文は「第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止…」で始まります。
  3. 砂利採取法第25条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
  4. 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
  5. 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂利採取法第25条の前の条は砂利採取法第24条です。
  7. 砂利採取法第25条の次の条は砂利採取法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074
  • 本サイト収録砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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