砂利採取法 第17条(採取計画に定めるべき事項)
- 前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
- 一砂利採取場の区域
- 二採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
- 三砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
- 四砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
採取計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義採取計画に定めるべき事項とは、砂利採取法第17条に定められた規定で、「前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第17条(採取計画に定めるべき事項)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第17条の条文原文は「前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。」で始まります。
- 砂利採取法第17条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第17条の前の条は砂利採取法第16条です。
- 砂利採取法第17条の次の条は砂利採取法第18条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/17