砂利採取法 第16条(採取計画の認可)
- 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
- 一次号に掲げる場合以外の場合1当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第二十八条第二項を除く。)及び第四十三条において同じ。)2
- 二当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域(同法第五十八条の二第一項の規定により指定されたものを含む。)、同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域及び同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合1当該河川区域等に係る同法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項若しくは第五項、第十一条第三項又は第九十八条の規定により、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項若しくは第五十五条第一項及び第五十八条の四第一項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)2
この条文の基本情報
採取計画の認可とは何ですか?
定義採取計画の認可とは、砂利採取法第16条に定められた規定で、「砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第16条(採取計画の認可)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第16条の条文原文は「砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けな…」で始まります。
- 砂利採取法第16条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第16条の前の条は砂利採取法第15条です。
- 砂利採取法第16条の次の条は砂利採取法第17条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/16