砂利採取法 第28条(河川法の準用)
- 河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
- 2.河川法第三十五条第二項及び第三十六条第五項の規定は、河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可をする場合に準用する。
この条文の基本情報
河川法の準用とは何ですか?
定義河川法の準用とは、砂利採取法第28条に定められた規定で、「河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第28条(河川法の準用)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第28条の条文原文は「河川法第十五条の規定は、河川管理者がその区域の全部又は一部が同法第五条第一項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十…」で始まります。
- 砂利採取法第28条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第28条の前の条は砂利採取法第27条です。
- 砂利採取法第28条の次の条は砂利採取法第29条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/28