砂利採取法 第29条(標識の掲示等)
砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、砂利採取法第29条に定められた規定で、「砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第29条(標識の掲示等)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第29条の条文原文は「砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、第十六条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交…」で始まります。
- 砂利採取法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第29条の前の条は砂利採取法第28条です。
- 砂利採取法第29条の次の条は砂利採取法第30条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/29