砂利採取法 第27条(河川法との関係)
- その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。
- 2.前項の規定により認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可に基づく地位は、同法第三十三条第一項又は第二項(同法第五十五条第二項及び第五十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
- 3.第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項又は第五十八条の四第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
河川法との関係とは何ですか?
定義河川法との関係とは、砂利採取法第27条に定められた規定で、「その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第27条(河川法との関係)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第27条の条文原文は「その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について第十六条の認可又は第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出…」で始まります。
- 砂利採取法第27条は第三章 採取計画の認可等に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第27条の前の条は砂利採取法第26条です。
- 砂利採取法第27条の次の条は砂利採取法第28条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/27