砂利採取法 第37条(市町村長の要請)
- 市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
- 2.都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、第二十二条の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の要請とは何ですか?
定義市町村長の要請とは、砂利採取法第37条に定められた規定で、「市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第37条(市町村長の要請)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第37条の条文原文は「市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することがで…」で始まります。
- 砂利採取法第37条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第37条の前の条は砂利採取法第36条です。
- 砂利採取法第37条の次の条は砂利採取法第38条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/37