砂利採取法 第38条(聴聞の特例)
- 都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、砂利採取法第38条に定められた規定で、「都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第38条(聴聞の特例)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第38条の条文原文は「都道府県知事、指定都市の長又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項…」で始まります。
- 砂利採取法第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第38条の前の条は砂利採取法第37条です。
- 砂利採取法第38条の次の条は砂利採取法第39条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/38