砂利採取法 第33条(報告の徴収)
経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、砂利採取法第33条に定められた規定で、「経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第33条(報告の徴収)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第33条の条文原文は「経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に…」で始まります。
- 砂利採取法第33条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第33条の前の条は砂利採取法第32条です。
- 砂利採取法第33条の次の条は砂利採取法第34条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/33