砂利採取法 第32条(帳簿の記載)
砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、砂利採取法第32条に定められた規定で、「砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法第32条(帳簿の記載)は、日本の砂利採取法に含まれる条文です。
- 砂利採取法第32条の条文原文は「砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければな…」で始まります。
- 砂利採取法第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 砂利採取法の公布日は昭和43年5月30日です。
- 砂利採取法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法第32条の前の条は砂利採取法第31条です。
- 砂利採取法第32条の次の条は砂利採取法第33条です。
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- 正式書式
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000074 - 本サイト収録
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000074/32